Q.総量規制の制限を越えてしまったようで、突然借入ができなくなってしまいました。一社だけでなく、他も利用可能額が0円になってしまっています。まだ限度額は残っていたのに。これはどうにもならないの?突然だったので、非常に困ってます。

A.総量規制っていうのは法律なので、その数字に達したらもうどうしようもないよ。業者の方も、「そろそろ借入金の総額が年収の三分の一に近づいていますから気をつけて」なんてお知らせしてくれないから、ある日突然、利用しようと思ったら借りれなくなってしまっていることに驚く人も居るようだ。

複数から借りている人は、どうしても借入額の管理が雑になってしまいがち。自分が今幾ら借りているのかというのは、カードローンの場合、借入の度に確認しなくてはいけないこともあって、どの人もきちんとできている訳じゃないと思う。まだ大丈夫かなと思っていたら駄目だったりもするので、このような事態も十分あり得ることだよね。

でも、そうなってしまったら、もうあとは返済して利用可能額を復活させるしかないだろう。でも、返済が難しいからこそこうなってしまっているんだから、正攻法では解決は遠いかもしれない。その場合、借金の形を変えることで、少し返しやすい状況にもっていくこともできるよ。それが、おまとめや借換えという形だ。

これは、銀行や消費者金融にその名前のローンとして商品にもなっているけれど、通常のカードローンの枠でも利用できることもある。事前によく相談してみよう。でも、もう総量規制の限度一杯借りているとしたら、消費者金融の商品は利用できないのでは?って思うかもしれないけど、実はおまとめや借換えは、この規制の対象外。今利用している消費者金融でも、相談にのってもらえるはずだ。

おまとめは、その商品によっては、利用してからは返済のみになるタイプと、カードローンとして利用ができるものがある。これもよく相談した上で、自分に合ったタイプのものを見つけよう。いずれにしてもこの方法は、返済に積極的に取り組もうという気持ちの人じゃないと、なかなか完済まで頑張り続けるのは難しいと言われているんだ。借換えによって、多少金利は安くなるにしても、基本的に返済額は大幅に減額されるという訳ではないからね。

そのため、もしも返済がきついという人ならば、一足飛びに債務整理という手段を取るということも考えられる。でも、こういうことは、一度第三者の目でチェックを入れてもらうことも大切だ。例えば、自分の家計を見直すだけでも、返済がスムーズになる可能性だってある。

お金が足りない時にすぐに業者から借りてしまっている人の中には、本来やるべき節約ややりくりの工夫を一切していない人もいるんだ。これを第三者がこれをチェックすることで、大幅な節約が可能になってくる。このような相談をしたい場合は、公的な相談窓口以外にも、日本貸金業協会のサイトでも無料診断を実施しているので、どの人も一度は利用してみるといいね。

総量規制は、今その規制が厳しすぎるという点で、一部からその改善も求められているけれど、このように早いうちに自動的に利用がストップすることで、別の手段をとるためのいいきっかけになることもある。この機会を前向きに捉えるのもいいかもしれないよ。

借入は年収の3分の1まで!総量規制による貸付の限度額

お金が必要になって借入をする場合、無限に借入ができるわけではないのは、だいたいは知っているかと思います。では、基準としてはどのようになっているのかを把握している人はどのくらいいるでしょう。

借入をする気のない人はおろか、借入をしていても具体的なことは知らないという人も意外といるのではないですか?これは賃金業法の中にある《総量規制》といって、1個人が借入できるお金は年収の3分の1まで定めているものです。この規制に反して貸付をした場合、貸付した業者は法律に基づいて罰則を受けることになります。

ちなみにこの規制は法人向けの貸付や保証だったり、個人向けのでも「保証」である場合にはこの《総量規制》の対象外となります。しかし、年収の3分の1までといっても、必ずしもすべての人が年収の3分の1すべてを借入できるわけではありません。

勤続年数や職業、現在の他社での借入状況など、さまざまな条件を照合させて初めて結果がでるのです。賃金業者は回収できる範囲での貸し付けしかしないので、得に新規での申込をした場合には希望額よりも実際に借入できる金額は低いと言えます。これは双方間にまだ信頼関係がないため、最小限でしか組むことができないのです。

しかし、その後も利用が続き、遅延や延滞などの返済事故を起こすこともなければ、ゆくゆくは《優良顧客》として受け入れられます。そうなりますと、金利が少し下がったり、融資限度枠の引き上げをしてもらうことができるようになったりするのです。それでも《総量規制》の範囲内でのことでの対応となるため、年収の3分の1以上での借入であることに違いはありません。

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